OBの年金減額受諾確認が70%に達したようですが、21日に日経には、受諾は「法的整理に至る恐れ」を理由に求められたものであるので、OBから訴訟の可能性が有るとの意見が載っていましたが、筆者はそうは思いません。
説明のあった「恐れ」が現実となったのですが。ここでOBが受諾グダグダ(とちょっと韻を踏んで)の態度を表明すれば、その法的整理の過程において、さらに厳しい「年金解散」に追い込まれることが自明であるためです。年金解散の会社法上の制限・禁止条項がそもそも有るのかどうかも知りませんが、裁判所・再生支援機構・稲盛新会長…がどう収拾するかを考えた場合、1/10にも書きました歴代経営陣の責任問題がクローズアップされることになるのではないでしょうか。一般のOBが一番言いたいのはやはりここでしょう。似た話で退職金に関して言えば、OBは既に受領済ですからね。黒字・赤字を問わず、売上や収益の分配は永遠の課題ですね。政治も結局は税金の配分がほとんどですからねー
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