2009-11-28

非受益者負担の法則

ドバイバブルが小破裂しました。建設を請け負ったT社やS社への支払いは大丈夫なのでしょうか? こっちは支払い猶予に応じることになりながら、国内のメガバンクは亀井さんの提案に難癖をつけています。何となく割り切れなさを感じながら気が付いたのは、確かいずれかが、N県のわがままでストップしているリニア新幹線敷設のN県側のトンネル工事を既に降りているという情報です。で、確か、降りた会社は途中までの工事代金を(税金から)既に受け取っていると記憶しています。このゼネコンからしてみたら、それは当然のことです。ただし、2025年と言われている完成が、このストップがなければ(例えば)2020年に早まるということであれば、現在余命10年余の人が乗れる訳で、相変わらず2025年ならこの人はお金だけ払わせられることになるのです。当初の約束が迂回ルートだったからと言って、東京‐名古屋40分が47分になるその案をあきらめないN県の姿勢は?と思うのと同時に、政府系とは言えリスクの高い金をあてにしなければならないゼネコンを可哀想に思い、いずれも長期プロジェクトの受益者不在状態を嘆かわしく思う次第です。

結局負担者は受益できないという法則(筆者が勝手に作りました)の一つのパターン(長期プロジェクトバージョン)ということなのだと独り得心しておりますです。
(続く)

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