「風評被害という言葉を聞くと腹が立」つと1月前に書きましたが、賠償の話し合いにおいても使用されています。普通、賠償は加害者に対して突きつけるものであり、そういう意味では賠償者は風評を流した輩となる訳です。政府は、ごく限られた、変わった測り方の放射線量を発表しただけであり、風評を流した訳ではありません。
今回は、風評という言葉がこのように使われていますので、政府(原発村民)・マスコミには、「安全だという風説の流布」という言葉を返しましょう。即ち、汚物に触れても、汚物を被っても、いずれも「直ちに健康に影響はない」という流行語大賞当確の風説を流布した罪が厳然として存在するのです。
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