少し拡大して考えますと、放射性物資の拡散で避難を余儀なくされた方々の不利益への賠償も同じ理由となります。ローンが残っているかも知れない家を追われ、遠方に避難された方々が職場を失っていれば、大変なご苦労が有るものと容易に想像できます。その判例ともなり得る裁判だけに、裁判官の責任は本当に重大です。
『福島 双葉病院の遺族が東電を提訴』 【6/10 NHK NEWSWEB】
原発事故後の避難の混乱のなかで相次いで亡くなった福島県大熊町の双葉病院の患者など4人の遺族が、東京電力に損害賠償を求める訴えを東京地方裁判所に起こしました。
訴えを起こしたのは、東京電力福島第一原子力発電所からおよそ4キロのところにある、福島県大熊町の双葉病院の患者と隣接する系列の介護施設の入所者のうち、避難中や避難後に亡くなった4人の遺族です。
訴えによりますと、4人が死亡したのは原発事故による避難指示が出されたあと、混乱のなかで必要な医療や介護を受けられないまま病院に取り残されたり、バスでの長時間の避難を強いられたことが原因だとして、東京電力に1人当たりおよそ3000万円の損害賠償を求めています。
政府の事故調査・検証委員会などによりますと、当時、双葉病院と介護施設には避難できなかったおよそ230人が取り残され、避難するまでの間や避難後に体調を崩すなどして、50人が相次いで亡くなったということです。
弁護団は会見で、「訴えを起こしたのは賠償金が目的ではなく、肉親がどういう状況で命を落としたのか、裁判を通じて明らかにしたいと考えたためだ」と話しました。
東京電力は、「訴訟に関することについては回答を差し控えさせていただく」というコメントを出しました。
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