2010-05-04

たかり (2) 恫喝の正当性

正々堂々としたたかりにはある種の正当性が有ります。それは出るところへ出たら罰を受けることを覚悟しているからです。この辺りが議員と違うのですが、通常伴う恫喝行為には正当性が余り与えられません。ただし、唯一許されるのが以下のようなケースではないでしょうか?

筆者がかつて通勤していた路線に海外からの子女を受け入れる学校が有りまして、ここの生徒のレベルが本当に低い。学校に苦情のメールを出しても「無しのツブテ」。大勢で社内で走り回るわ、気弱そうなサラリーマンにちょっかいを出すわで不快であることこの上無しです。ある時、強面の男性に途中の駅で一人が引き摺り下ろされました。筆者もこれに意を強くして、たまたま乗換えが筆者と同じ駅だったヤツをちょっと恐がらせてやりました。その後その路線を使っていませんので最近はどうなのかは知りませんが、こんな恫喝行為はお咎め為しでしょ、親に代わって教育してやってんだから…

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